大判例

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最高裁判所大法廷 昭和28(マ)14 決定

主 文

本件異議申立を却下する。

異議申立費用は申立人の負担とする。

理 由

最高裁判所のなした異議申立の却下決定に対しては、さらに異議申立をすること

は許されない。

よつて、申立費用は、申立人に負担させることとし、主文のとおり決定する。

昭和二九年一二月二〇日

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 栗 山 茂

裁判官 真 野 毅

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 島 保

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 河 村 又 介

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 池 田 克

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